振袖のサービスを利用しよう
不動産会社の「友の会」に入るのも一つの手段になりますが、ダイレクトメールや勧誘の電話がかかってきたり、営業マンが資料をもって直接訪問してくることもあり、その点を考慮に入れて入会することが必要です。
「友の会」は一般的に、入会料や会費は無料。
希望するマンションの形態、広さ、価格、自己資金や年収、家族構成などを登録すると、それに見合った物件の情報がダイレクトメールで送られてきます。
また、物件情報の掲載された会報も定期的に郵送されてきます。
さらに、新規物件の情報も一般に先立って、提供されることもあります。
物件と不動産会社の検討をしたら、いよいよ現地見学、モデルルームへ気に入った物件を見つけたら、詳しい資料を不動産会社に請求します。
資料を見ながら自分の条件と照らし合わせて、聞取りゃ階数、仕様や設備、建築構造などを検討します。
同時に、電話の応対や質問への答え方などで、不動産会社の信用度もチェックします。
不安があれば、広告やパンフレットなどに小さな文字で書かれた所属団体や協会に電話をすれば、不動産会社の内容を確認することもできます。
そして、モデルルームや現地の見学は、プロセスの四番目です。
マンション購入をあきらめてしまう人や決められない人、また失敗する人は、この四番目のプロセスからいきなり始める人です。
自分の条件や希望が明確にならないうちにモデルルームを訪れるのは、失敗のもと。
モデルルームを数多く見れば勉強になると思い込んでいる人もいますが、系統だった見方ができなければ全く意味がありません。
営業マンに言い含められ、この物件こそが自分の理想だと、洗脳されてしまう人が意外に多いようです。
何度も言うようですが、まずは自分の資金計画、予算を決めることから始めてください。
その予算に見合った物件のモデルルームだけを見て歩かなくては、勉強にはならないのです。
買える価格のマンションが三000万円台ならば、三OOO万円台のマンションのモデルルームを見ます。
五000万円や八000万円のマンションを見ると、三OOO万円のマンションとは仕様も設備も違います。
価格帯の違うマンションを見比べると、購入できる価格帯のマンションの欠点ばかりが目につきます。
ないものねだりをしても、マンションは買えないのですから。
モデルルームでは、分からないことをどんどん質問しましょう。
特に実際には見られない構造については、「スラブ厚は何センチですか」「床は二重床ですか」「柱にはスパイラル筋が入っていますか」「基礎工事のくいの太さと長さ、本数は?」などなど、とことん質問して確認します。
現地では、利便性や環境も含めた周辺環境・状況をチェックします。
これらのことにおおよそ満足できたら、購入の申込みをします。
この申込みの頃に、通常はローンの予備審査が行われます。
自分の年収(源泉徴収票、または確定申告の控え)で、ローンがいくらまで利用できるかという審査です。
もちろん無料でしてくれます。
申込みのときは、申込み金として一O万円必要です。
申込みをキャンセルしても、この金額は戻ってきます。
白分が「いいなあ」と思った物件は、他の人にもいい物件なのです。
いい物件をサッと押さえておくためにも、申込みはすばやく。
これは!と思う物件があったら、申込み金を用意してモデルルームに行くべきです。
この申込み金はキャンセルした場合は戻ってくるお金ですから、領収されるのではなく預り金として処理されます。
この申込みに、何日間もゆっくりと考える人がいますが、考えている聞にその物件は売れてしまうのが常です。
とりあえず申込みをして、契約までに一呼吸置くことです。
申込みをしたあと、契約までには五日から十日間くらいの期聞が設けられています。
この間に、資金計画を再検討したり、物件の利便性や住み心地などを再度他のマンションと比べてチェックします。
重要事項説明書や売買契約書のコピーに目を通して、内容を確認します。
そして、これで大丈夫ならば契約ということになります。
手付金を支払って契約を交わしてしまうと、申込みの時と違って今度は、物件をキャンセルしても戻ってきません。
ですから「申込みは素早く、契約は慎重に」というのが鉄則です。
契約書に印鑑を押すまでに知っておきたいこと「申込みは素早く、契約は慎重に」という鉄則に従って、契約書に印鑑を押すまでの五ー十日間に必ずやっておきたいことの一つに、「重要事項説明書」の内容の確認があります。
不動産会社は契約を結ぶ前に「重要事項説明書」を提示して、宅地建物取引主任者が購入予定者に一定の事項を説明しなくてはならない(宅地建物取引法てということになっています。
この説明は、普通、契約する日と同日に「重要事項説明会」が設けられ、一l二時間かけて説明が行われるものです。
文字通り、売買契約書に押印し、手付金を支払う前に購入するマンションの取引に関する重要な事柄が説明されます。
しかし、聞き慣れない法律用語や権利、売買契約に関する補足の事項などの説明は、一度聞いたくらいでは理解できないものです。
理解できず、納得のいかないまま契約を結んでしまったのでは、のちのちのトラブルの原因にもなりかねません。
そのためにも申込みの際に説明書のコピーをもらい、まず目を通し、分からないところや判断しかねる点をチェックし、説明会で納得のいくように説明してもらう準備をしておきます。
重要事項説明書には、大きく分けて@対象物件に関する事項A取引条件に関する事項、の二つが室田かれています。
@の「対象物件に関する事項」では、登記簿に記載されている内容と違わないかを確認します。
これは説明会で登記簿のコピーが、添付資料として渡されますので、その内容と照らし合わせます。
登記簿の表題部(図L参照)では所在・地番が書かれているので所在地を、「甲区」では土地の所有権を確かめます。
土地の名義が売り主である不動産会社以外の名前なら、不動産会社と元の所有者との問で、正式に売買契約が成立しているかを確認します。
契約が成立していないと、土地の所有権が得られないという可能性も出てくるので、ハッキリさせておきましょう。
もっとも、新築の分譲マンションの場合はそこまでしなくても、大丈夫なことがほとんどです。
登記簿の「乙区」には、抵当権などの記載もあるので、念のためチェックします。
新築でも土地を担保に事業資金を借り入れていることがあるので、この場合には抵当権が設定されています。
中古物件の場合、購入金額より高い金額で抵当権が設定されていることもあるので要注意。
内容を必ず確認し、いつ、どのような方法で抵当権が抹消されるのかということを、重要事項説明書に必ず明記してもらいます。
次に、面積の確認をします。
面積によっては、住宅金融公庫の資金が利用できなくなることもあります。
また、税金の軽減措置が受けられるかどうかも問題になりますので、中古の場合は、登記簿上の面積を確認します。
広告やパンフレットに書かれている専有面積と、登記簿上の面積とでは違っているのが普通です。
というのも、広告に載っている面積は、壁の芯(中心)から芯までの寸法で計算される「壁芯面積」です。
登記簿には、壁の内側から内側で計測される「内法面積」が載せられます。
計り方が違うのですからこの数字が同じでないのは当然で、心配する必要はありません。
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